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みなづち
@minaduchi
ゲイ×強迫性障害のぼく。そんなぼくのネットだから言える本音をゆるっと発信。現実世界では隠して生息してるけどネットではさらけ出している。ゲイを自覚して20年。強迫性障害を発症して15年。
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同性婚の代わりに養子縁組?二度と配偶者になれない法的理由

同性婚の代わりに養子縁組?二度と配偶者になれない法的理由
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ゲイのみなづち(@minaduchi)です。

同性カップルが養子縁組をすると、たとえ将来同性婚が法制化されても、法律上二度と配偶者にはなれません。民法736条が、養親子関係にあった者同士の婚姻を離縁後であっても禁止しているからです。

この事実を知らないまま「とりあえず養子縁組しておけばいい」と選択してしまうカップルがいるかもしれません。

2025年までに出そろった全国6件の高裁判決のうち5件が、同性カップルを婚姻制度から排除する現状を違憲または違憲状態と判断しています。

G7で唯一、同性カップルに包括的な法的保護を提供していない日本で、「養子縁組すればいいじゃん」という言葉は実態と大きくかけ離れています。この記事では、民法の条文・税制データ・国際比較に基づいて解説します。

養子縁組が婚姻の代わりにならない理由を、法的根拠とデータから整理しました。

本記事のポイント

  • 養子縁組は対等な配偶者関係を「親子」に変換する制度
  • 民法736条により離縁後も婚姻の道が閉ざされる不可逆リスク
  • 財産分与・婚姻費用分担・配偶者控除が認められない
  • 住居・医療の現場で異性カップルとの格差が残る
  • 同性婚の法制化のみが包括的かつ対等な法的保護を実現する

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みなづち
  • 僕はゲイ×強迫性障害
  • ノンケ→バイ→ゲイに心変わりしてきた
  • ゲイを自覚して20年ほど
  • Instagramを中心に発信活動しているクリエイター
  • 🌈 結婚する自由を、すべての人に。
目次

30年のパートナーが、紙の上では「親」と「子」になる

同性婚の代わりに養子縁組?二度と配偶者になれない法的理由

養子縁組届を手にした瞬間、30年間対等だったふたりの関係は「養親」と「養子」に変わります。

「養親」と「養子」の欄

区役所の窓口で受け取った用紙。

そこには「養親」と「養子」の欄がある。

30年、一緒に暮らしてきた。

家賃も光熱費も折半してきた。

病気のときは看病し合った。

対等な関係だったはずだ。

それなのに、この紙は言う。

どちらかが「親」で、どちらかが「子」だと。

ふたりの関係を「上下」に変えろと。

制度が決める「役割」

養親は養子より年長でなければならない。

これは民法の定めだ。

年齢の上下で役割が決まる。

たった数か月の差であっても。

苗字も、年少者が年長者の姓に変わる。

制度がそう定めている。

「対等なパートナー」だった関係が、

法律の力で「親と子」に書き換えられる。

同じ区役所の、別の窓口で

隣の窓口を見る。

若いカップルが婚姻届を出している。

紙一枚で「配偶者」になれる。

対等なまま、家族になれる。

財産も、相続も、保険も、年金も。

すべてが自動的についてくる。

こちらの窓口では「親子」になるしかない。

同じ区役所なのに、出口がまるで違う。

以上は問題を説明するための事実に基づいたストーリーです。ここからは実際の状況を説明していきます。

養子縁組は「結婚の代わり」にはなれない

同性婚の代わりに養子縁組?二度と配偶者になれない法的理由

養子縁組は親子関係を創設する制度であり、配偶者としての対等な法的保護を提供するものではありません。 一定の法的メリットはありますが、婚姻で自動的に得られる権利の多くが欠落しています。

養子縁組で得られるもの

養子縁組によって同性カップルが得られる法的効果は、主に以下のとおりです。

  • 法定相続権:養子は養親の法定相続人となり、遺言がなくても相続が可能になる
  • 同一戸籍への記載:法律上の「家族」として同じ戸籍に入る
  • 扶養義務の発生:民法上の扶養義務が生じる
  • 相続税の2割加算回避:法定相続人以外が相続する場合に課される2割加算を回避できる場合がある

これらは確かに、法的に無関係な「他人」の状態と比べれば意味のある前進です。特に法定相続権の取得は、遺言の有無にかかわらず相続が可能になるという点で大きな実益があります。

養子縁組で失われるもの

しかし養子縁組では、婚姻によって自動的に得られる以下の権利が認められません。

  • 財産分与請求権(民法768条):婚姻にのみ適用される
  • 婚姻費用分担義務(民法760条):婚姻にのみ適用される
  • 不貞行為に対する慰謝料請求:貞操義務は婚姻関係にのみ生じる
  • 配偶者控除(所得控除で最大71万円の控除枠):法的婚姻が前提
  • 相続税の配偶者税額軽減(1億6,000万円まで非課税):配偶者にのみ認められる
  • 遺族年金の受給権:原則として配偶者に限定

たとえば30年間ふたりで築いた財産があっても、関係が破綻した場合に財産分与を求める法的根拠がありません。異性カップルなら離婚時に財産分与が認められますが、養子縁組を解消しても「離縁」であって「離婚」ではないため、共に築いた財産の分割を法的に請求できないのです。

配偶者控除(所得控除で年間最大71万円の控除枠)は何十年にもわたって積み重なります。

相続税の配偶者税額軽減(1億6,000万円まで非課税)が使えなければ、パートナーが亡くなった際に自宅を手放さなければならないケースすら起こり得ます。つまり養子縁組は、相続権という一部の法的効果を得る代わりに、配偶者としての包括的な法的保護の大半を伴わない選択です。

数字で見る格差の全体像

婚姻と養子縁組の間にある法的格差を、主要な項目ごとに整理します。

項目異性カップル(婚姻)同性カップル(養子縁組)
配偶者控除(所得控除)最大71万円/年適用なし
相続税配偶者軽減1億6,000万円まで非課税適用なし
財産分与請求可能請求不可
遺族年金受給可能原則対象外
将来の婚姻離婚後に再婚可能離縁後も婚姻不可(民法736条)
関係性対等(配偶者)上下(親子)

同性カップルに「養子縁組すればいい」と言うことは、異性カップルには決して求めないような犠牲と歪みを、当然のように受け入れろと言っているのと同じです。

5件の高裁が違憲と判断している現状を踏まえれば、この非対称性を「仕方ない」で済ませることはもはやできません。

縁組無効のリスク

養子縁組にはさらに法的な不安定性もあります。

民法上、養子縁組が有効に成立するためには「真に養子縁組をする意思」(縁組意思)が必要です。同性カップルの養子縁組は、親子関係の創設ではなくパートナー関係の法的保護を目的としているため、親族から「縁組意思がない」として縁組無効を主張されるリスクが存在します。

裁判例の中には、「法律上及び社会上の効果を享受する意思」があれば有効と認めた判断もあります。

1971年の最高裁判決(昭和46年10月22日)でも、縁組意思を広く解釈する立場が示されています。しかし特に高額な遺産が絡む場合、親族間の紛争に発展する可能性は否定できず、有効性が確実に保障されているわけではありません。

同性婚がないから「親子」になるしかない|民法736条の不可逆リスク

同性婚の代わりに養子縁組?二度と配偶者になれない法的理由

民法736条は、養親子関係にあった者同士の婚姻を、離縁後であっても禁止しています。 これは養子縁組を選んだ同性カップルにとって、取り返しのつかないリスクです。

条文が定める婚姻の禁止

民法736条は次のように定めています。「養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。

ここで重要なのは「親族関係が終了した後でも」という文言です。

つまり養子縁組を解消して法律上の親子関係が終了しても、元養親と元養子の間では婚姻の道が閉ざされます。この規定は本来、親子関係の秩序を維持するためのものですが、同性カップルにとっては「将来の同性婚法制化」という希望そのものを封じる条文となっています。

離縁のハードル

では「離縁すればいい」のかというと、それも容易ではありません。協議離縁(双方の合意による離縁)であれば手続き自体は比較的簡単ですが、一方が同意しない場合は裁判離縁となり、民法814条1項が定める限定的な事由が必要です。

  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • その他縁組を継続しがたい重大な事由

離婚の場合は「婚姻を継続しがたい重大な事由」が幅広く解釈される傾向にありますが、離縁の場合はより厳格に判断されるとされています。「性格の不一致」や「関係の冷え込み」程度では認められにくく、関係が事実上破綻しても法的に「親子」のまま縛られ続ける可能性があるのです。

不可逆のシナリオ

この構造を整理すると、養子縁組を選んだ同性カップルは以下のような袋小路に追い込まれます。

  • 養子縁組をする → 法律上「親子」になる
  • 将来、同性婚が法制化される → 養子縁組を解消しなければ婚姻届を出せない
  • 離縁する → 民法736条により、法律上配偶者になる道が閉ざされる
  • 離縁しない → 「親子」のまま

どちらを選んでも、「対等な配偶者」にはなれません。

つまり養子縁組は「同性婚が法制化されるまでのつなぎ」にすらならないのです。「とりあえず養子縁組しておいて、法改正されたら結婚すればいい」という考えは、民法736条によって事実上封じられています。

この不可逆性を知らないまま養子縁組を選択するカップルがいるとすれば、それ自体が情報の非対称性による被害と言えるでしょう。異性カップルは婚姻届を出す際にこのような「取り返しのつかないリスク」を考慮する必要がほとんどないのですから。

養子縁組では変わらない日常|住居と医療の現場から

同性婚の代わりに養子縁組?二度と配偶者になれない法的理由

養子縁組で法律上の「家族」になっても、住居や医療の現場では異性婚カップルとの格差が残ります。 制度上の不備は書類だけの問題ではなく、日々の暮らしに直接影響しています。

住居面での格差

賃貸契約時に「ご関係は?」と聞かれたとき、異性婚カップルなら「夫婦です」と答えれば済みます。

養子縁組した同性カップルは「養親と養子です」と説明しなければならず、30年連れ添ったパートナーとの関係をそのように表現すること自体が精神的な負担となります。

住宅ローンの収入合算や連帯債務についても、配偶者であれば多くの金融機関で認められます。一方、養親子関係での取扱いは金融機関や商品により異なり、安定的に利用できる保障はありません。

医療面での格差

パートナーが緊急搬送されたとき、「ご家族ですか?」と問われる場面は避けられません。養子縁組していれば法律上の「家族」として認められやすくなりますが、「養親と養子」という関係性を医療現場で説明することの負担は残ります。

日本では医療同意の法的整理が明確でなく、配偶者であっても法律上の同意権とは断言できないのが実情です。ただし実務上、配偶者は優先的に扱われることが多い一方、養親子関係での対応は施設や状況によって異なります。

法的権利の格差だけでなく、こうした日常の場面で繰り返される「説明の負担」や「対応の不確実性」が、養子縁組を選んだ同性カップルの生活に積み重なっていきます。

同性婚の代わりにパートナーシップ制度や公正証書では足りない理由

同性婚の代わりに養子縁組?二度と配偶者になれない法的理由

パートナーシップ制度も公正証書も、婚姻に伴う法的保護の「中核」を補うことはできません。 2025年には一定の行政運用の拡大がありましたが、それでも主要な権利の大半は依然として対象外のままです。

パートナーシップ制度の限界

2025年時点で全国530以上の自治体がパートナーシップ制度を導入し、人口カバー率は92.5%に達しています。数字だけを見れば大きな進展です。しかしこの制度には法的拘束力がなく、以下の権利は保障されません。

  • 相続権
  • 税制優遇(配偶者控除・相続税軽減)
  • 社会保障(遺族年金・健康保険の被扶養者認定)
  • 医療同意の法的権限

パートナーシップ証明書は、病院や企業に法的義務を課すものではありません。対応はすべて善意に依存しており、「認めてもらえるかどうか」は相手次第です。自治体をまたいだ転居で効力が途切れるケースもあります。

大阪高裁は「別制度は新たな差別」と明言し、福岡高裁も「代替制度(パートナーシップ制度等)では不十分」と指摘しています。

公正証書の限界

公正証書で遺言や任意後見契約、医療に関する委任状を作成することで、一部の法的保護を個別に手当てすることは可能です。しかし作成には数万円から数十万円の費用がかかり、複数の書類を整備するには時間も労力も必要です。

異性カップルなら無料の婚姻届一枚で得られるものを、同性カップルは多額の費用と手間をかけて「個別に積み上げる」しかない状況です。

それでも配偶者控除や遺族年金といった中核的な権利には届かず、第三者に対する法的拘束力にも限界があります。このコスト格差自体が制度的差別の表れです。

2025年の行政運用拡大と残された課題

2025年には政府がDV防止法や公営住宅法など33本の法令について、同性パートナーも「事実婚」に含まれ得るとの行政運用を拡大しました。これは確かに前進であり、当事者の生活に一定の改善をもたらすものです。

しかし婚姻制度そのもの、税制、相続、年金制度は依然として対象外です。社会保障関係の約120の法令は「含まれ得る」とされておらず、遺族年金や健康保険の被扶養者認定は依然として認められていません。

33本の法令拡大は重要な一歩ですが、カップルとしての主要な経済的・法的保護の多くは依然として欠けているのが現状です。パートナーシップ制度や公正証書と同様に、行政運用の拡大だけでは婚姻に伴う包括的な保護を代替することはできません。

同性婚を法制化した国々と日本の現在地

同性婚の代わりに養子縁組?二度と配偶者になれない法的理由

世界では約40の国・地域が同性婚を法制化し、養子縁組や代替制度ではなく婚姻そのものへの平等なアクセスを保障しています。 日本はG7で唯一、包括的な法的保護を同性カップルに提供していません。

アジアの動き:台湾とタイ

台湾は2019年にアジアで初めて同性婚を法制化しました。司法院大法官(憲法裁判所に相当)が2017年に違憲判断を下し、2年以内の法改正を命じたことが契機です。台湾でもかつては養子縁組がパートナー関係の代替手段として使われていましたが、法制化によってその必要はなくなりました。

法制化後の変化は注目に値します。

「同性婚が家族制度や倫理を破壊する」という考えに「同意しない」人は過半数を超え、同性カップルの養子縁組に賛成する割合は76.9%に達しています(2024年調査)。また「同性カップルは婚姻権を持つべき」との回答は2018年の37.4%から2025年には69.9%へと大幅に上昇しました(台湾NDC調査)。法制化が社会の理解を促進した好例です。

タイは2025年1月に同性婚法が施行され、アジアで2番目の法制化国となりました。

司法が導いた変化

アメリカでは2015年の連邦最高裁判決(Obergefell v. Hodges)で同性婚が全州で合法化されました。

この判決は、基本的人権の侵害は立法府の議論を待つ必要はないとの趣旨を示しました。アメリカでも法制化以前は、一部の州で養子縁組が同性カップルの法的保護の手段として使われていましたが、婚姻の平等が実現したことでその必要はなくなりました。台湾や南アフリカでも、司法主導で法制化が実現しています。

日本でも、全国6件の高裁判決のうち5件が現行制度を違憲または違憲状態と判断しており、最高裁での判断は早ければ2026年にも出される可能性があります。養子縁組という代替手段ではなく、婚姻そのものへのアクセスが保障されれば、民法736条のリスクも解消されます。

同性婚の法制化後に社会はどう変わったか

RAND研究所の2024年のレビューによれば、同性婚の法制化が異性婚の婚姻率や離婚率に悪影響を与えたという説得的な証拠は見当たらないとされています。むしろ法制化後に養子縁組率が4から6%上昇し、LGBTQ+への好意的な態度が有意に上昇するという研究結果もあります。

法制化は「養子縁組で代替する」時代を終わらせます。婚姻という正面玄関を開くことが、最もシンプルで包括的な解決策です。

よくある質問(FAQ)

同性婚の代わりに養子縁組?二度と配偶者になれない法的理由
1. 養子縁組でも法定相続人になれるなら、十分ではないですか?

相続権は得られますが、配偶者控除・相続税軽減・財産分与・遺族年金など婚姻の中核的権利は得られません。「相続できる」ことと「配偶者として保護される」ことは、法的にまったく異なる地位です。

2. 将来同性婚が法制化されたら、養子縁組を解消して結婚すればいいのでは?

民法736条は、養親子関係にあった者同士の婚姻を離縁後も認めていません。つまり養子縁組を解消しても、その後に婚姻届を出すことは法律上できないのです。養子縁組は「同性婚が法制化されるまでのつなぎ」にはなり得ません。この不可逆性は養子縁組の最も深刻なリスクのひとつであり、知らずに選択してしまうことの危険性を示しています。

3. 同性カップルの養子縁組は裁判で無効にされることがありますか?

裁判例の中には、同性カップルの養子縁組について「法律上及び社会上の効果を享受する意思」があれば有効と認めた判断があります。1971年の最高裁判決でも、縁組意思を広く解釈する立場が示されています。ただし養子縁組の本来の制度趣旨は親子関係の創設であるため、特に高額な遺産が絡む場合には親族から縁組無効を主張されるリスクが残ります。有効性が確実に保障されているわけではない点は認識しておく必要があります。

Q4. パートナーシップ制度が全国に広がっていますが、養子縁組の代わりにはなりませんか?

A. パートナーシップ制度は法的拘束力を持たないため、相続権、税制優遇、社会保障(遺族年金・健康保険の被扶養者認定)といった権利は保障されません。全国530以上の自治体で導入されていますが、あくまで「象徴的な認知」にとどまります。大阪高裁は「別制度は新たな差別」と明言し、福岡高裁も「代替制度では不十分」と指摘しています。養子縁組とパートナーシップ制度を組み合わせても、婚姻で自動的に得られる権利の全体像には遠く及びません。

5. なぜ異性カップルと同じ婚姻制度が必要なのですか?別制度ではだめですか?

「結婚」と「パートナーシップ」を分けること自体が、「分離すれども平等(Separate but equal)」と同様の差別構造を持つと指摘されています。大阪高裁は「別制度は新たな差別」と明言しました。同性カップルが求めているのは「特別な権利」ではなく、異性カップルと同じ「婚姻届一枚で配偶者になれる権利」です。制度が分かれている限り、法的保護の格差と社会的スティグマは解消されません。婚姻そのものへの平等なアクセスだけが、包括的な解決策です。

まとめ:「養子縁組すればいい」では何も解決しない

あなたの周りにも「養子縁組すればいいじゃん」と善意で口にする人がいるかもしれません。しかしその言葉が実際に意味するのは、対等な関係の「親子」への変換であり、民法736条による配偶者への道の永久的な喪失であり、税制・社会保障における中核的な保護の欠落です。

異性カップルには決して求めない犠牲を、同性カップルに当然のように求めるのが「養子縁組すればいい」という言葉の正体です。 全国6件の高裁判決のうち5件が違憲と判断し、台湾やタイでは法制化が実現し社会の理解も進んでいます。日本においても、養子縁組やパートナーシップ制度といった代替手段の積み重ねではなく、婚姻そのものへの平等なアクセスを保障する法改正が不可欠です。

この記事の結論を改めて確認します。

  • 養子縁組で得られる法的効果は相続権など一部に限られ、配偶者としての保護は伴わない
  • 養子縁組は同性婚法制化までの「つなぎ」にならない(民法736条の不可逆リスク)
  • 代替手段(パートナーシップ・公正証書・行政運用拡大)を重ねても婚姻の中核的権利は補えない
  • 国際社会では司法主導で法制化が進み、社会の理解も向上している
  • 必要なのは代替手段の積み重ねではなく、婚姻そのものへの平等なアクセスの実現

「養子縁組すればいい」と言う前に、その選択が何を意味するのか、この記事が立ち止まって考えるきっかけになれば幸いです。

筆者より

この記事を最後まで読んでくださり、ありがとうございます。

「養子縁組すればいいじゃん」は、知らないからこそ言えてしまう言葉です。30年連れ添ったパートナーが「養親」と「養子」に分けられ、将来婚姻が法制化されても法律上二度と配偶者にはなれない。この現実を「仕方ない」で片付けてはいけないと思っています。

もちろん、十分な情報を得たうえで養子縁組を選択された方々の決断を否定する意図はありません。限られた選択肢の中で大切な人との関係を守ろうとするその判断は、心から尊重しています。

養子縁組の実態を正確に知ってもらうことが法改正への第一歩になると信じています。この記事が同性カップルの置かれている現実を知るきっかけになれば幸いです。もし共感いただけたら、ぜひ周囲の方にもシェアしてください。

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参考資料

  • 民法(e-Gov法令検索)
  • 渋谷区×虹色ダイバーシティ共同調査(2025年5月時点)
  • Marriage For All Japan「結婚の自由をすべての人に」訴訟資料
  • 札幌高裁判決(2024年3月)
  • 東京高裁判決(2024年10月)
  • 福岡高裁判決(2024年12月)
  • 名古屋高裁判決(2025年3月)
  • 大阪高裁判決(2025年3月)
  • 東京高裁第2次判決(2025年11月)
  • RAND研究所「Same-Sex Marriage」レビュー(2024年)
  • 台湾NDC調査(2025年)
  • Taipei Times(2024年、養子縁組賛成76.9%)

この記事には、問題を理解しやすくするための事実に基づいたストーリーが含まれています。ストーリー部分はプライバシー保護のため匿名化・再構成・表現調整を行っています。ストーリー以外の内容はすべて公開情報に基づいています。

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