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同性婚がない国の死別|30年連れ添っても「友人」と呼ばれる

ゲイのみなづち(@minaduchi)です。
告別式の受付で「……友人です」と答えた人がいた。30年、その人とだけ生きてきた人が、その場でそう名乗るしかなかった。故人の親族が、そう答えさせたのだ。
婚姻届を一枚も出していない。ただそれだけの理由で、日本の法制度はその人を「他人」として扱う。遺族席に座る権利も、喪主を務めることも、制度の上では認められにくい。焼香は疎遠な親戚のずっと後ろだった。
これは特別な話ではない。同性婚のない国では、こうした出来事は構造的に起こり続ける。死別という人生で最も脆弱な瞬間に、制度が当事者を「無関係な他人」として扱う仕組みになっているからだ。
2026年3月現在、高裁での違憲判断は6件中5件(83.3%)に達し、司法は着実に動いている。最高裁での判断は早ければ2026年にも出される可能性があるとされるが、時期は未確定だ。しかし立法府はいまも沈黙したままで、その間にも誰かが「友人」として最後の別れを迎え続けている。
この記事では、同性カップルが死別の局面で直面する制度的排除の全体像を、具体的な事例とデータで明らかにする。「任意後見があれば大丈夫では」という疑問への反論、2024年最高裁判決の意義と限界、そして「公認されない悲嘆(Disenfranchised Grief)」という心理的暴力の実態まで、包括的に解説する。
本記事のポイント
まず、この記事で押さえておきたい事実を先に示す。
- 日本はG7で唯一、同性婚を含む包括的な法的保護制度を持たない
- 法的配偶者や血縁親族が葬儀の中心的立場に置かれやすく、同性パートナーは周縁化されるリスクが高い
- 任意後見契約は本人の死亡と同時に効力を失う。死後は「他人」に戻る
- 2024年最高裁判決は扉を開けたが、相続・税制・年金は依然として対象外
- 「悲しむ権利」すら制度から承認されない「公認されない悲嘆」が当事者を蝕む
記事を書いている人のプロフィール

- 僕はゲイ×強迫性障害
- ノンケ→バイ→ゲイに心変わりしてきた
- ゲイを自覚して20年ほど
- Instagramを中心に発信活動しているクリエイター
- 🌈 結婚する自由を、すべての人に。
告別式の受付で「……友人です」

同性婚のない国で死別が起きたとき、最初の壁は告別式の受付で訪れる。
「ご関係は?」と聞かれた瞬間
「ご関係は?」と問われた。
声は、小さかった。
30年、共に生きてきた。
生活のすべてが重なっていた。
互いの病を看て、老いを見守ってきた。
それでも返せる言葉は一つだった。
「……友人です」。
故人の親族が、そう答えさせた。
理由はわからない。
しかし結果として、30年の重みは「友人」の二文字に消えた。
遺族席の外で、疎遠な親戚よりずっと後ろに
遺族席には座れなかった。
法的配偶者としての地位がないため、喪主や遺族として扱われにくい。
焼香の順番は、ほとんど顔を知らない遠縁の親戚のずっと後ろだった。
目が赤くなっていた。
泣くことすら、その場ではばかられた。
異性の夫婦なら、何も問われない
もし二人が異性のカップルなら、話は全く違った。
婚姻届一枚で、喪主を務めることができた。
遺族席に座ることもできた。
最期の時間を共に過ごすことも、誰に問われることなく当然の権利として与えられた。
同性であるというただ一点の理由で、30年という歳月が「友人」に書き換えられる。
それが、この国の「法の下の平等」の現実だ。
同性婚がない国で婚姻届一枚が持つ「死後の力」

婚姻届という一枚の紙が、人の死後においても圧倒的な法的権力を持つ。同性カップルはその権力の外に置かれており、葬儀・追悼のあらゆる局面でその差が露わになる。
喪主権・焼香順・遺族席、葬儀の場が「関係性の格差」を映す
日本の葬儀において、喪主を誰が務めるかを定めた実定法は存在しない。しかし「血縁者・法的配偶者が最優先される」という強固な社会規範がある。祭祀や葬送をめぐる判断は、指定・慣習・親族間の主導に左右されやすく、法的配偶者でない同性パートナーは不利になりやすい。
残されたパートナーが喪主になれない場合、以下のような事態が生じる。
- 遺族席に座ることができない
- 焼香の順番が一般参列者と同等かそれ以下になる
- 故人との関係性を隠蔽させられる
- 弔問客への挨拶の場を与えられない
葬儀は死を受け入れ、悲しみを処理するための重要な儀式だ。その場で関係性を否定されることは、何十年もの共同生活の歴史ごと消し去られることを意味し、単なる手続き上の問題ではなく、精神的な存在の抹消にほかならない。
40年連れ添っても「他人」、実際に起きた裁判
これは抽象的な話ではない。
40年以上共に生きた同性パートナーの火葬への立ち会いを親族から拒否され、実質的に二人で運営していた事務所を親族が廃業通知を勝手に取引先に送りつけて継続不能にしたとして、ゲイ男性が裁判を起こした事例が報告されている。
「あなたには何の権利もない」。報道によれば、これは親族側の代理人弁護士が原告に言い放った言葉だとされている。
40年という歳月は、異性カップルであれば「ルビー婚式」を迎えるほどの長さだ。それだけの時間を共に歩んできた事実があっても、法的な婚姻関係がないことで最期の場面においてすらパートナーは「赤の他人」として扱われる。
この事例が示すのは、制度の空白が現実にいかに残酷な結果をもたらすかという厳然たる事実だ。
同性婚なき日本で最後の別れを奪われる3つの場面

この問題の核心は、葬儀だけにとどまらない。医療・相続・税制という3つの領域にわたって、同性カップルは死別の瞬間に向けて重層的な不利益を抱えている。
病院のベッドサイドで「家族ではない」と告げられる
終末期医療の現場では、患者が意識を失った場合、医療機関は「法的な家族(親族)」の同意を強く求める傾向がある。
実務上、配偶者は治療方針の決定においてキーパーソンとして優先的に扱われることが多い。ただし、日本では医療同意の法的整理が明確でなく、その「優先」は権利ではなく慣行に近いという点は重要だ。
同性パートナーには、その慣行の恩恵すら届かないケースが生じる。もし親族が同性パートナーの存在を認めていない場合、長年連れ添った伴侶であっても集中治療室への面会を拒まれ、最期の時間を共に過ごすことができない事態が起き得る。
医療現場での意思決定について、当事者からは本人が指名した代理人(同性パートナーを含む)への権限付与を求める声がある。緊急の医療事態は、常に完璧な法的準備が整った状態で起きるわけではない。この現実的な懸念が、当事者を慢性的な不安の中に置き続けている。
住み慣れた家から退去を迫られる、相続の現実
有効な遺言書がない場合、故人の財産はすべて民法が定める法定相続人(親、兄弟姉妹、甥・姪など)に相続される。たとえその財産が長年の共同生活で二人が築き上げたものであっても、法的な手当てがなければ同性パートナーの手には渡らない。
最も深刻なのは住居の問題で、二人で暮らしていた家の名義が故人であった場合、残されたパートナーは親族から退去を迫られるリスクを抱える。最愛の人を失った直後の最も不安定な時期に、住む場所まで奪われるという事態は、生存の基盤そのものを脅かすものだ。
配偶者控除と2割加算、税制が重ねる格差
仮に公正証書遺言を作成し、全財産をパートナーに遺贈する準備を整えていたとしても、税制という壁が立ちはだかる。異性の夫婦であれば「相続税の配偶者控除」として、1億6,000万円または法定相続分まで非課税という強力な優遇を受けられる。同性パートナーはこの「配偶者」に該当しない。
さらに、法定相続人以外への遺贈には「相続税額の2割加算」というペナルティ的な課税が課される。同性パートナーへの遺贈はまさにこれに当たり、算出額より20%増の税金を納める必要がある。加えて所得税・住民税の配偶者控除(所得控除で合計最大71万円の控除枠)も、同性パートナーには原則として適用されない。
遺言という自己防衛の手段を最大限に活用しても、税制の壁は越えられない。異性夫婦が自動的に受けられる保護との差は、制度設計そのものに刻み込まれている。
「任意後見があれば解決する」は本当か

「任意後見制度や公正証書遺言を作れば、婚姻と同じ保護が得られるのでは」という疑問は多い。端的に言えば、それは正しくない。任意後見は重要な備えだが、婚姻の代替にはなれない構造的な限界がある。
任意後見制度は、将来の判断能力低下に備えてパートナーに代理権を与えておく有効な仕組みだ。医療機関との交渉や財産管理において一定の効力を持つ。しかしこの制度には、婚姻と比べて決定的な壁がある。
任意後見契約は、本人が死亡した瞬間に法的効力を完全に失う。
パートナーが息を引き取ったその瞬間から、任意後見人としての権限は消滅する。葬儀の執行、遺体の引き取り、死亡届の提出、その後の財産整理について、法的な立場は「ただの他人」に戻る。これを補うには「死後事務委任契約」を別途締結する必要があるが、民間の委任契約が血縁関係の壁を確実に乗り越える保証はどこにもない。
加えて、これらの契約を整備するには以下のコストがかかる。
- 公証・専門家相談などの費用負担が生じる場合がある
- 「もしもの絶望的な事態」を常に想定し続ける心理的負担
費用だけではない。
この手間と心理的負担の重さそのものが、制度の非対称性の正体だ。異性の夫婦は婚姻届一枚で、費用ゼロで、即座に包括的な権利を得る。同性カップルはその何倍もの手間と費用を投じても、同等の保護に辿り着けない。「代替手段で解決できる」という楽観論が見落としている現実は、この三重の非対称性にある。
2024年最高裁判決が開けた扉

2024年3月の最高裁判決は、制度的排除の壁に最初の亀裂を入れた。しかし中核の保護、相続・税制・年金は、今なお壁のままだ。
ここで押さえておきたいのは、2024年3月26日、最高裁判所第三小法廷が示した判断の中身だ。
犯罪被害者等給付金制度では、支給対象となる遺族に「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者(事実婚)」も含まれると定められている。これまで国側は「事実婚とは男女間(異性間)に限られる」という解釈を維持してきた。最高裁はこの行政側の解釈を明確に退け、同性パートナーも「事実婚」に該当し得るという、最高裁レベルでは初となる判断を示した。
この判決を受け、2025年には政府が合計33本の法令について同性パートナーを行政運用上の適用対象とすることを発表している。しかし、最も重要な領域は依然として対象外のままだ。
(◎=原則対象、△=一定の条件下で認定され得ると司法が判断・運用はなお限定的、✕=原則対象外)
| 権利・制度の領域 | 異性婚カップル | 同性カップル(現状) |
|---|---|---|
| 犯罪被害者等給付金(遺族給付) | ◎ 対象 | △ 2024年最高裁判決で一定の条件下で認定され得ると判断 |
| 火葬・葬儀の喪主権 | ◎ 慣例・法的に保護 | △ 親族の意向次第(排除事例あり) |
| 法定相続権 | ◎ あり | ✕ なし(遺言が必要) |
| 相続税の配偶者控除 | ◎ 1億6,000万円非課税 | ✕ 適用外(2割加算あり) |
| 遺族年金等の社会保障 | ◎ 対象 | ✕ 原則対象外(見直しは未着手) |
高裁での違憲判断は6件中5件(83.3%)に達し、全件が最高裁に係属中だ。
報道によれば大法廷(裁判官15人全員)に回付される公算が大きいとされており、早ければ2026年にも日本の婚姻平等の行方を左右する判断が示される可能性がある(時期は未確定)。扉は確かに開いた。しかし最も重要な保護の鍵は、まだ立法府が握っている。
悲しむことも許されない社会:公認されない悲嘆とは何か

制度的な排除がもたらすのは、経済的損失だけではない。この問題の最も見えにくい暴力は、「悲しむ権利」そのものを奪うところにある。社会学・臨床心理学の領域で長年研究されてきた「公認されない悲嘆(Disenfranchised Grief)」という概念がある。
公認されない悲嘆とは、個人が経験する喪失や悲しみが、周囲の社会や制度によって「正当な悲しみ」として承認されず、公に表現することもサポートを受けることも許されない状態を指す。同性パートナーとの死別は、この概念の最も深刻な実例の一つといえる。
当事者が直面する具体的な困難は、以下のように重なり合う。
- 忌引休暇が取りにくい:配偶者の死亡でなければ適用されないケースがある
- 職場で事情を説明しにくい:関係性を明かすことで差別のリスクが生じる
- 一般の遺族支援の場で語れない:支援の場そのものが「異性婚家族」を前提に設計されている
- 「友人」として振る舞い続けることを強要される:葬儀の場が悲しみの場でなく、関係性の否定の場に反転する
悲しみを表出する場を奪われ、関係性を否定され続けた結果、残されたパートナーが深刻な抑うつや孤立、複雑性悲嘆へと追い込まれていく可能性が指摘されている。婚姻の平等が実現するとは、経済的な権利が得られるということだけではない。「この人の伴侶として、公に悲しむことが許される」という社会的な承認を得ることでもある。
よくある質問(FAQ)

- 1. 同性カップルが事前に公正証書遺言を作成すれば、相続問題は解決しますか?
-
A. 遺言によって財産の遺贈は可能になりますが、すべての問題が解決するわけではありません。法定相続人以外への遺贈には相続税額の2割加算が課されるため、異性婚の配偶者と比べて税負担が重くなります。配偶者控除(1億6,000万円非課税)も適用されないため、不動産などの高額資産がある場合には相続税の支払いが困難になるケースも生じます。さらに遺言の作成・公証には費用がかかり、婚姻届一枚で無償に得られる保護とは大きな非対称性があります。
- 2. 任意後見制度を活用すれば、パートナーが入院した際の意思決定に関与できますか?
-
A. 一定の場面では関与しやすくなりますが、二点の重要な留保があります。まず、日本では医療同意の法的整理が明確でなく、任意後見人であっても「法的な医療同意権がある」とは断言できません。次に、任意後見契約は本人の死亡と同時に効力を失います。パートナーが息を引き取った瞬間から葬儀・遺体の引き取り・財産整理について権限がなくなるため、別途「死後事務委任契約」の締結が必要です。また契約が機能するかどうかは、親族の協力度合いや医療機関の方針にも依存します。
- 3. 2024年の最高裁判決で、同性カップルは遺族年金を受け取れるようになりましたか?
-
A. 現時点では受け取れていません。2024年3月の最高裁判決は、犯罪被害者等給付金について同性パートナーも「事実婚」に該当し得るという初めての判断を示しました。これを受け2025年には政府が33本の法令への適用拡大を発表していますが、遺族年金・健康保険の被扶養者認定・相続税・婚姻制度そのものは依然として対象外です。最高裁判決は重要な扉を開けましたが、中核的な社会保障と税制の壁はまだ取り除かれていません。
- 4. 「葬儀は家族の慣習の問題であって、法律の問題ではない」という意見についてはどう考えますか?
-
葬儀の形式は確かに各家族の裁量に委ねられる部分があります。しかし問題の根幹は慣習ではなく法的地位にあります。法的に配偶者として認められていれば、喪主を務める法的根拠・祭祀主宰者の指定権・遺産相続権が生じます。これらの法的地位があれば、たとえ親族と意見が対立しても「権利として主張できる」立場になります。法的根拠のない状態では「親族の善意」に頼るしかなく、40年連れ添っても火葬に立ち会えないという現実が生じます。法制化とは、善意に頼らなくてもよい社会をつくることです。
- 5. パートナーシップ制度が500以上の自治体に広がっているなら、それで十分では?
-
パートナーシップ制度は重要な一歩ですが、婚姻の代替にはなりません。Marriage For All Japan情報DB(2024年1月1日住民基本台帳人口ベース)によれば543自治体・人口カバー率93.06%に達していますが、この制度には法的拘束力がありません。相続権・配偶者控除・遺族年金・健康保険の被扶養者認定は適用されず、病院や企業に法的義務を課すこともできません。制度の運用は各機関の善意に依存する「お願いベース」の仕組みです。大阪高裁は「別制度は新たな差別だ」と明言し、福岡高裁・大阪高裁は「婚姻と同等の法的保護が必要」と判断しています。婚姻と別の制度に置き続けること自体が、格差の固定化につながります。
まとめ:最後の別れまで、平等に
婚姻届一枚の有無が、喪主になることも、最期の時間を共に過ごすことも、財産を受け継ぐことも、そして堂々と悲しむことさえも左右する。それが、同性婚のない社会が死別の瞬間に当事者に突きつける現実だ。任意後見も遺言も、その根本的な不均衡を埋めるには至らない。
「最後の別れに嘘を強要しない社会」は、婚姻の平等によってのみ実現する。
本記事のポイントを振り返る。
- 30年の共同生活も、法的婚姻なくしては「他人」という1語に上書きされる社会構造がある
- 任意後見は死亡と同時に効力消滅。費用・手間・心理的負担という三重の非対称性が残る
- 最高裁が「事実婚」概念を同性カップルに拡張しても、年金・税制・婚姻制度は今なお壁のままだ
- 高裁6件中5件(83.3%)が違憲判断。早ければ2026年にも最高裁での判断が見込まれる
- 「悲しむ権利」すら奪う「公認されない悲嘆」こそ、この問題の最も見えにくい制度的暴力といえる
「友人です」と小さな声で答えた人がいた。その声を当然のものとして受け流さない社会へ。最後の別れにまで嘘を強要しない社会へ。この現実を知ってほしいと思った方は、ぜひシェアをお願いします。
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筆者より
「死別」と聞くと、遠い話のように感じる人もいるかもしれない。しかしこれは誰にとっても、いつか必ず訪れる話だ。制度が変わらなければ、今日もどこかで「友人です」と名乗るしかない人がいる。婚姻届一枚の差が、最後の別れの場でさえ人を分ける社会を、私はおかしいと思う。
参考資料
・厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」関連パブリックコメント
・LGBT法連合会「犯罪被害者給付金の同性パートナーへの適用に関する最高裁判決についての声明」(2024年4月1日)
・愛知県弁護士会「同性パートナーにも犯罪被害の遺族給付金を訴訟最高裁判決を受けての会長声明」
・Bristowe K, Marshall S, Harding R「The bereavement experiences of LGBT people who have lost a partner: A systematic review, thematic synthesis and modelling of the literature」(Palliative Medicine, 2016)
・Marriage For All Japan(結婚の自由をすべての人に)公式情報データベース











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